安茂里小学校・松ヶ丘小学校を中心とした少年少女野球チーム

安茂里松ヶ丘少年野球 規約

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安茂里松ヶ丘少年野球部 規約

(名称)

第1条 本会は、安茂里地区の小学生を中心として結成された少年少女野球部とし、

チーム名を「安茂里松ヶ丘少年野球」としてチーム登録を行うものとする。

(所在地)

第2条 本会の所在地はチーム代表者宅に置く。

(目的)

第3条 本会は、安茂里地区の次代を担う子どもたちが、少年野球を通じて心身の鍛錬と地域社会

に貢献する気持ちを養い、健康で明朗な人格を形成することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は前項に挙げた目的を達成するために以下の事業を行う。

  1. 野球の基礎トレーニング、練習、練習試合を行う。
  2. 各団体及び地域の主催する野球大会、行事などに参加する。
  3. 合宿、研修および親睦のためのレクレーションを行う。
  4. その他前項の目的を達成するための事業。

(構成)

第5条 本会の構成は次の通りとする。

  1. 本会の会員は、1年から6年までの児童およびその保護者とする。
  2. 本会は事業を円滑に運営する為、次項に規定する役員会を組織し運営する。
  3. 本会は保護者会を設け、組織の活動、運営にあたる。

(チーム役員)

第6条 本会は次の通り役員を置く。

  • 代 表  西尾賢治
  • 副代表  滝澤忠弘
  • 監 督  西尾賢治(兼務)
  • 相談役  眞島紀章

(保護者会役員選出)

第7条 本会の保護者会役員は、保護者総会において選出、承認を得るものとする。

  • 保護者会長 1名
  • 保護者副会長 数名
  • 会計 1名
  • 会計監査 1名

(役員任期)

第8条 本会の保護者会役員の任期は、毎年1月1日から12月31日までとする。

(チーム役員の任務)

第9条

  1. 監督には試合及び練習の一切を一任するとともに、会員はこれに協力するものとする。
  2. 役員は第3条記載の目的の為、円滑な活動を行う。
  3. 代表はこれを総括する。

(総会)

第10条

  1. 代表は総会(発会式、納会等)を招集する。臨時総会は代表が必要と認めたときに招集する。
  2. 総会では年間活動計画、及び活動報告、会計報告の承認、その他必要な案件を審議する。
  3. 総会は会員の1/3の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって成立する。

(役員会)

第11条 チーム役員は、本会の円滑な運営を図る為、随時必要に応じて開催するものとする。

(入会及び脱会)

第12条

  1. 本会に入会しようとする児童は入会届けを提出する。但し、役員会が相応と認める理由のある時は、これを保留または拒否することが出来る。
  2. 本会に入会した児童の保護者は、児童の入会と同時に保護者会の会員となる。
  3. 本会に入会後は、即時スポーツ保険に加入するものとする。
  4. 本会を脱会する児童は、脱会届けを提出し、会長の受理をもって成立とする。

(会費、運営費)

第13条

  1. 本会は次の収入をもって会の運営または業務にあたる。①会費(部費) ②その他の雑収入(寄付等)
  2. 本会の会費(部費)は当該年度の役員会にて決定する。
  3. 臨時徴収は、役員会にてこれを決定する。
  4. 本会は役員会で協議の上、必要に応じて特別会計を設けることができる。

(会計年度)

第14条

  1. 会計年度は4月1日から3月31日までとする。
  2. 特別会計を設置した場合でも総会において会計報告をし、承認を受けるものとする。

(規約の変更)

第15条 本規約の改廃は総会の決議により変更することができる。

附則

この規約は、令和4年4月1日より実施する。

 

 

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