安茂里松ヶ丘少年野球部 規約
(名称)
第1条 本会は、安茂里地区の小学生を中心として結成された少年少女野球部とし、
チーム名を「安茂里松ヶ丘少年野球」としてチーム登録を行うものとする。
(所在地)
第2条 本会の所在地はチーム代表者宅に置く。
(目的)
第3条 本会は、安茂里地区の次代を担う子どもたちが、少年野球を通じて心身の鍛錬と地域社会
に貢献する気持ちを養い、健康で明朗な人格を形成することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前項に挙げた目的を達成するために以下の事業を行う。
- 野球の基礎トレーニング、練習、練習試合を行う。
- 各団体及び地域の主催する野球大会、行事などに参加する。
- 合宿、研修および親睦のためのレクレーションを行う。
- その他前項の目的を達成するための事業。
(構成)
第5条 本会の構成は次の通りとする。
- 本会の会員は、1年から6年までの児童およびその保護者とする。
- 本会は事業を円滑に運営する為、次項に規定する役員会を組織し運営する。
- 本会は保護者会を設け、組織の活動、運営にあたる。
(チーム役員)
第6条 本会は次の通り役員を置く。
- 代 表 西尾賢治
- 副代表 滝澤忠弘
- 監 督 西尾賢治(兼務)
- 相談役 眞島紀章
(保護者会役員選出)
第7条 本会の保護者会役員は、保護者総会において選出、承認を得るものとする。
- 保護者会長 1名
- 保護者副会長 数名
- 会計 1名
- 会計監査 1名
(役員任期)
第8条 本会の保護者会役員の任期は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(チーム役員の任務)
第9条
- 監督には試合及び練習の一切を一任するとともに、会員はこれに協力するものとする。
- 役員は第3条記載の目的の為、円滑な活動を行う。
- 代表はこれを総括する。
(総会)
第10条
- 代表は総会(発会式、納会等)を招集する。臨時総会は代表が必要と認めたときに招集する。
- 総会では年間活動計画、及び活動報告、会計報告の承認、その他必要な案件を審議する。
- 総会は会員の1/3の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって成立する。
(役員会)
第11条 チーム役員は、本会の円滑な運営を図る為、随時必要に応じて開催するものとする。
(入会及び脱会)
第12条
- 本会に入会しようとする児童は入会届けを提出する。但し、役員会が相応と認める理由のある時は、これを保留または拒否することが出来る。
- 本会に入会した児童の保護者は、児童の入会と同時に保護者会の会員となる。
- 本会に入会後は、即時スポーツ保険に加入するものとする。
- 本会を脱会する児童は、脱会届けを提出し、会長の受理をもって成立とする。
(会費、運営費)
第13条
- 本会は次の収入をもって会の運営または業務にあたる。①会費(部費) ②その他の雑収入(寄付等)
- 本会の会費(部費)は当該年度の役員会にて決定する。
- 臨時徴収は、役員会にてこれを決定する。
- 本会は役員会で協議の上、必要に応じて特別会計を設けることができる。
(会計年度)
第14条
- 会計年度は4月1日から3月31日までとする。
- 特別会計を設置した場合でも総会において会計報告をし、承認を受けるものとする。
(規約の変更)
第15条 本規約の改廃は総会の決議により変更することができる。
附則
この規約は、令和4年4月1日より実施する。